市では、対象児童一人あたり10万円を現金で支給することに決定いたしました。先行給付分として児童一人あたり5万円をすでに受給している方へは、追加給付分として児童一人あたり5万円を支給予定です。(児童一人あたり合計10万円現金支給)
また、国の制度では所得制限を設けておりますが、安中市においては所得制限を撤廃し、支給対象外となっていた特例給付相当(所得超過)の子育て世帯に対しても市独自事業として支給する方針といたしました。詳しい内容については、決まり次第お知らせいたします。
- 支給対象児童:18歳までの児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日の間に出生した児童)
- 支給対象者:安中市に居住する方のうち、対象児童の主たる生計維持者が、以下のいずれかに該当する方。
1.令和3年9月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している方
2.令和4年3月31日までに出生した児童を養育している方
3.高校生相当(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
※特例給付とは、前年の所得が、児童手当の所得制限限度額以上の場合に支給されるものです。(児童一人につき月額一律5,000円)
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